領収書の書き方・領収書作成・領収書管理のマニュアル
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「領収書の書き方・領収書作成・領収書管理のマニュアル」は領収書の書き方・作成の基本から、保管・管理の仕方まで、初心者が押さえておきたいことをまとめた、いざというときに役立つ領収書の常識サイトです。領収書の常識は会計担当者ではなくても、誰でも、いつでも、突然必要になるときがあります。
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- http://ryoshusho.es.land.to/index.php?e=15請求書・領収書はどのくらい保管するべきなのか受け取った領収書は、決算が終わったからといって、破棄できるものではありません。もし後になって税務署が税務調査をした場合、問題になるからです。領収書は7年程度の保管が必要です。ただし、税法上は7年ですが、商法上は10年になります。しかし、中小規模の会社であれば、7年で十分とされています。領収書を含め、見積領収書は、決算が終わったからといって、破棄できるものではありません。もし後になって税務署が税務調査をした場合、問題になるからです。
領収書は7年程度の保管が必要です。ただし、税法上は7年ですが、商法上は10年になります。しかし、中小規模の会社であれば、7年で十分とされています。
領収書を含め、見積書や請求書、契約書、注文書、送り状、支払証明書などは会社の商取引が本当にあったか、どのように行われたかを証明するものです。このような証明をする書類を「証憑書類」といいます。証憑書類は税務署に対して会計上の問題を証明するために必要となります。
]]>領収書の管理2023-04-04T13:20:41+09:00adminBlognPlusadmin
- http://ryoshusho.es.land.to/index.php?e=22領収書を発行しなくてもいいようにする方法 今まで、代金を受け取ったら領収書を発行するようにという記事を書いてきました。しかし、領収書を発行する必要がなくなる方法があります。それは、法的にも認められていて、取引(契約)を結ぶ時点で、売り手と買い手(当事者間)で「領収書を発行する必要はない(発行義務はない)」と取り決めておくことで、領収書は発行しなくてよくな
しかし、領収書を発行する必要がなくなる方法があります。
それは、法的にも認められていて、取引(契約)を結ぶ時点で、売り手と買い手(当事者間)で「領収書を発行する必要はない(発行義務はない)」と取り決めておくことで、領収書は発行しなくてよくなります。
とても多くの顧客と定型的な取引を行う場合、領収書を発行すると売り手の負担はとても大きくなります。そのため、領収書の発行義務を取引契約締結時点で除外しておく方法をつくってあるのです。
何かの時に役立つ知識だと思います。
]]>領収書の基本2012-11-05T01:04:38+09:00adminBlognPlusadmin
- http://ryoshusho.es.land.to/index.php?e=21銀行振込明細書は領収書になるか?あなたは銀行振込で代金を受け取ったとしましょう。振り込んだ顧客は銀行で振り込んだ際に振込明細書が残ります。この振込明細書が領収書の代わりになるのではないか?このように考えるのは、よくあるようです。ネット通販などでもそのような対応をしているショップは珍しくありません。しかし、顧客(振り込んだ人)が領収書を別
振り込んだ顧客は銀行で振り込んだ際に振込明細書が残ります。この振込明細書が領収書の代わりになるのではないか?
このように考えるのは、よくあるようです。ネット通販などでもそのような対応をしているショップは珍しくありません。
しかし、顧客(振り込んだ人)が領収書を別に発行してくれと言ってきたらどのように対処したら良いでしょうか?
確かに、振込明細書は明細書であって、領収書ではないなぁと思う反面、確かに振り込んで受け取った証拠なので、領収書のような気もします。
答えは、「領収書を発行しないといけない」ということです。
民法486条で領収書を発行するべきことが定められていますが、その目的は「支払の証拠を残す」というものです。
別の記事で領収書を構成する記載5点で指摘したように、「何の代金なのか」などの記載が振込明細書には記載されていません。
よって、振込明細書は領収書の代わりにはなりません。銀行振り込みで代金を受け取っても、ちゃんと領収書を発行しないといけないということです。]]>領収書の基本2012-11-05T01:03:02+09:00adminBlognPlusadmin
- http://ryoshusho.es.land.to/index.php?e=20領収書とみなされる文書基本的に、「領収書」には印紙を貼るのが決まりです。しかし、「領収書」と題していないからと言って、「領収書ではないから印紙をはらなくていい」ということはできません。そもそも、領収書とはどのような文書のことを言うのでしょうか?領収書に必要な要素領収書は「受け取りの日付と領収金額、受領者名、宛先、品
しかし、「領収書」と題していないからと言って、「領収書ではないから印紙をはらなくていい」ということはできません。
そもそも、領収書とはどのような文書のことを言うのでしょうか?
領収書に必要な要素
領収書は「受け取りの日付と領収金額、受領者名、宛先、品名(内容)」の記載があれば、立派に「領収書」と認識されます。
よって、これらの情報が記載されている文書を発行する場合、その文書には必ず印紙を貼らないといけないということになります。
印紙税申告漏れ
領収書という認識はなくても、領収書を構成する情報が記されていれば、印紙をはらなければならないわけです。これを怠るとたいへんなことになる可能性があります。
以下は河北新報からの引用記事ですが、礼状が実質的に領収書なので、印紙をはらなければならないというを事例です。大きな金額でなければそれほど深刻ではないですが、気を付けていきたいことですね。
礼状に代金書いたら領収書 ベルコ、印紙税を納付漏れ
(2009年07月26日)
冠婚葬祭業大手「ベルコ」(大阪府池田市)が大阪国税局の税務調査で、代金を記載して顧客に送った「あいさつ状」が領収書に当たると認定され、2008年1月までの約3年間に印紙税約2700万円の納付漏れを指摘されたことが26日分かった。過怠税は約3千万円で同社は納付済み。
関係者によると、同社は葬儀が終わった遺族らにあいさつ状を送付。利用への謝意を伝え、末尾に代金の額面や領収日を記していた。収入印紙は張らず、約3年間に約8万通を送っていた。国税局は領収書とみなして、印紙を添付すべきだったと指摘したもようだ。
大阪国税局によると、一定額以上の金額の領収書や契約書などは印紙税の課税対象で、文書作成者が収入印紙を張って申告することが求められる。企業の礼状などでも、額面や「領収済」などの文字が記載されると課税対象となる場合がある。
]]>領収書の基本2009-07-28T12:14:35+09:00adminBlognPlusadmin
- http://ryoshusho.es.land.to/index.php?e=19多種類の品物を買われたお客様に渡す領収書の但し書きについてお客様がたくさんの種類の品物を買われたら、領収書の但し書きはどうしたらいいでしょうか?こういうときにはレジが発行するレシートが役立ちます。もし手書きで対応するなら、購入されたすべての品名を書くことになります。しかし、2種類程度ならすべて書くことができるでしょうが、3種類以上だと欄自体がなくなってしまいます。そ
もし手書きで対応するなら、購入されたすべての品名を書くことになります。
しかし、2種類程度ならすべて書くことができるでしょうが、3種類以上だと欄自体がなくなってしまいます。
そこで、3種類以上の場合、但し書きには一番価格が高いの品名を書き、残りの品を「他●点」と書けばいいです。
例としては、「但し、×××××、他4点」という具合です。]]>領収書の基本2009-05-07T22:28:52+09:00adminBlognPlusadmin