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領収書に収入印紙を貼らなければならないとき

領収書の発行金額が3万円以上になると、領収金額に応じた収入印紙を貼らなければいけません。税法上の義務です。ただし、収入印紙を貼らない場合にも、商取引上の文書としては有効となります。

領収書に収入印紙を貼った場合は、領収書と収入印紙にまたがって消印または署名をして収入印紙が再利用できないようにします。


ただし、3万円以上の領収書であっても、「営業に関しない領収書」ならば課税文書とはならないです。

例えば、個人が個人的な物品を売却したときは印紙を貼る必要はありません。(ただし、ネットオークションでの売買の場合は、たとえ個人がやっている場合でも条件によっては業者扱いされることもあります。)

また、印紙税法第5条によって、公益法人(宗教法人や財団法人など)は領収書に収入印紙を貼らなくてもよいことになっています。