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請求書・領収書はどのくらい保管するべきなのか

受け取った領収書は、決算が終わったからといって、破棄できるものではありません。もし後になって税務署が税務調査をした場合、問題になるからです。

領収書は7年程度の保管が必要です。ただし、税法上は7年ですが、商法上は10年になります。しかし、中小規模の会社であれば、7年で十分とされています。

領収書を含め、見積書や請求書、契約書、注文書、送り状、支払証明書などは会社の商取引が本当にあったか、どのように行われたかを証明するものです。このような証明をする書類を「証憑書類」といいます。証憑書類は税務署に対して会計上の問題を証明するために必要となります。