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領収書に貼るべき収入印紙の金額

領収書に貼るべき収入印紙の額は、以下の通りに決められています。

▼「売上代金に係る金銭」「有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの」


受取金額の区分に応じて一通につき、次のように収入印紙を貼ります。
(例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

1百万円以下のもの : 200円
1百万円を超え 2百万円以下: 400円
2百万円を超え 3百万円以下: 600円
3百万円を超え 5百万円以下: 1千円
5百万円を超え 1千万円以下: 2千円
1千万円を超え 2千万円以下: 4千円
2千万円を超え 3千万円以下: 6千円
3千万円を超え 5千万円以下: 1万円
5千万円を超え 1億円以下: 2万円
1億円を超え   2億円以下: 4万円
2億円を超え   3億円以下: 6万円
3億円を超え   5億円以下: 10万円
5億円を超え  10億円以下: 15万円
10億円を超えるもの : 20万円


▼上に掲げる受取書以外の受取書


(例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など

一通につき:200円