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銀行振込明細書は領収書になるか?

あなたは銀行振込で代金を受け取ったとしましょう。

振り込んだ顧客は銀行で振り込んだ際に振込明細書が残ります。この振込明細書が領収書の代わりになるのではないか?

このように考えるのは、よくあるようです。ネット通販などでもそのような対応をしているショップは珍しくありません。

しかし、顧客(振り込んだ人)が領収書を別に発行してくれと言ってきたらどのように対処したら良いでしょうか?

確かに、振込明細書は明細書であって、領収書ではないなぁと思う反面、確かに振り込んで受け取った証拠なので、領収書のような気もします。

答えは、「領収書を発行しないといけない」ということです。


民法486条で領収書を発行するべきことが定められていますが、その目的は「支払の証拠を残す」というものです。

別の記事で領収書を構成する記載5点で指摘したように、「何の代金なのか」などの記載が振込明細書には記載されていません。

よって、振込明細書は領収書の代わりにはなりません。銀行振り込みで代金を受け取っても、ちゃんと領収書を発行しないといけないということです。