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領収書を発行しなくてもいいようにする方法

今まで、代金を受け取ったら領収書を発行するようにという記事を書いてきました。

しかし、領収書を発行する必要がなくなる方法があります。

それは、法的にも認められていて、取引(契約)を結ぶ時点で、売り手と買い手(当事者間)で「領収書を発行する必要はない(発行義務はない)」と取り決めておくことで、領収書は発行しなくてよくなります。

とても多くの顧客と定型的な取引を行う場合、領収書を発行すると売り手の負担はとても大きくなります。そのため、領収書の発行義務を取引契約締結時点で除外しておく方法をつくってあるのです。

何かの時に役立つ知識だと思います。