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銀行振込等のときの領収書

銀行振込などの場合は、「取引明細書」「引落明細書」が金銭授受の証拠になることができます。しかし、領収書として成立するための要件である「内容」が記入されていないため、正統な領収書としては通用しない可能性があります。

そのため、銀行振込で決済したときには別に領収書を発行してもらえるように受け取り側にお願いできます。納品書など、商品やサービスを受け取ったという証明書を発行してあるのならば、それをもって領収書の補完が完了したとして考えていいです。

もし、領収書を別に発行してもらう際には、領収書の備考欄に「振込での入金」と明記します。また、同時に「振込日時、取扱金融機関名、振込名義人」などを明記します。