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領収書の発行義務

領収書の発行は、民法第486条で「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」という条文で定められています。

しかし、この規定では、「いかなる取引の際も領収書を発行すること」が定められているわけではありません。

そもそも、お金を支払った人が「領収書をください」といったら、お金を受け取った側は必ず領収書を発行しなければいけないということなのです。

そのように領収書を発行をお願いしても、お金を受領した人が受取証書を発行しないときは、支払った人は「同時履行の抗弁権」を行使して、弁済を拒むことができるとしています。

領収書発行の要望があって、はじめて領収書発行は「義務」となります。